海外不動産投資を既に行なっている、もしくは今後投資をしようと考えている人の中には海外移住を検討している人も多いと思います。
日本の税制への不満から海外移住を考えてる人や、”職業:投資家”という肩書きで海外生活を夢見ている人もいるでしょう。
このページでは、投資家ビザの詳細から投資家ビザのメリットや各国ごとの取得・申請方法・申請条件まで細かく紹介しています。
海外不動産投資を行うのであれば投資家ビザを知識として入れておくと、今後のキャリアの選択肢が増えます。
投資家ビザとは何か?
投資家ビザとは、移住先の国の企業や不動産、または国家プロジェクトに投資することで、その国に一定期間滞在することが可能となるビザです。
取得条件は、「その国が定めた最低投資額以上を、同国の企業や不動産、国家プロジェクトへ投資すること」を基本条件とし、その他様々な条件が国ごとに設けられています。
代表的な取得条件としては、以下のようなものがあげられます。
- 年齢
- 語学力
- 純資産額
- 犯罪歴
- ビジネスマネジメント経験
他にも、当該国での雇用創出実績や現地雇用を前提とした起業を取得条件としているケースもあり、海外投資家を受け入れる目的や内情を各国が提示している諸条件より読み取ることができます。
最低投資額は、国によって大きく差が生じており、5億円近い額の投資が必要な国もあれば、数百万円で投資家ビザの取得が可能な国もあります。
また、滞在期間に関しても、国によって大きく2つのタイプに取り決めが分かれる点に注意が必要です。
1つは、最初から投資家ビザに市民権や永住権が付与された状態で取得できるもの。
そしてもう1つは、最初は一定期間内の滞在を許可する長期滞在型ビザを付与された後、自分で永住権や市民権に申請するタイプのものです。
最低投資額と滞在可能期間は、どの国の投資家ビザを取得するかを決める重要な指標となるため、移住先を決める際は念入りに確認・検討しましょう。

海外不動産で投資家ビザを取得するメリット
投資家ビザの取得条件として各国が定めている「投資先」には、不動産が含まれているため、海外不動産投資においても投資家ビザの取得は有効です。
ここでは、投資家ビザの取得により得られるメリットを3つ紹介していきます。
投資先の国の公共サービスを利用できる
あらかじめ当該国の市民権や永住権が付与されている投資家ビザを取得すると、移住後すみやかに現地の公共サービスを利用することが可能です。
例えば、子どもの教育に関しては、アメリカであれば公立高校までの学費が無料となる上に、大学の学費も留学生の半額以下となるケースも珍しくはありません。
加えて現地企業への就職や起業も自由に行うことが可能です。
もちろんその国の社会保障制度も利用できるため、家族で移住する場合であっても安心して暮らすことができます。
長期滞在型ビザ取得から数年後に永住権や市民権を申請・取得するタイプの投資家ビザである場合でも、取得後はその国の各種公共サービスを利用できるようになります。
投資優遇措置や税制上のメリットが受けられる
日本で暮らしながらも海外不動産投資をしている個人投資家にとっては、投資先の国に移住した方が税制上のメリットが大きくなるケースが増えています。
その背景には、2021年の税制改正により、海外不動産投資の減価償却費と日本における所得とを損益通算することができなくなってしまったことがあります。
日本は原則「全世界所得課税」であるため、国内外にかかわらず得た所得の全てが課税対象となります。
そのため、海外の不動産で得た所得に対しては、現地の国と日本においてそれぞれ確定申告をして、源泉所得税の過払い分を還付してもらい、なおかつ日本において外国税額控除を行って二重課税を排除するという手続きをしなければなりません。
対して、日本に居住していない場合は、日本国内の源泉所得のみが課税対象となります。
投資家の移住先としても人気のドバイでは、法人税、所得税、固定資産税、相続税、贈与税、不動産取引税などの税金がすべてゼロです。
加えて同国では、不動産投資家に対しては、現地での運転免許取得や口座開設などの市民サービスが簡単に利用できる優遇措置も設けられています。
このように、近年は海外からの投資マネーを呼び寄せるために、様々なメリットを受けられる国策を講じている国が増加傾向にあります。
対して日本では、富裕層の資産に対する締め付けが年々強化されていることから、資産もろとも海外へ移住することを選んだ方がメリットを感じるという機運が国内投資家の間で高まっているのです。
地政学リスクや将来の為替変動などに備えられる
リスク分散の重要性は投資においても同様で、近年日本における地政学リスクの高まりや円安に後押しされる形で海外移住を決断する人が増えています。
その理由として、まず地政学リスクの観点からは、北朝鮮や中国、ロシアと日本の関係は一層緊張感を増しており、加えて中国の台湾に対する動向次第では日本にも大きな影響が及ぶことが想定されるためです。
次に円安という為替リスクの観点からは、円建てで資産を保有している場合、資産価値が今後どこまで下がるのかが予想できない状況にあるためです。
その一方で、外貨建てで資産を保有している投資家であっても、海外株式や不動産価格の上昇に加え、為替変動によるリターンを得たことにより、さらに積極的に投資による資産運用に向かう傾向が強まっています。
そのため、投資益が非課税であったり、相続税が無い国へ移住することで、さらに有利な条件下での資産形成が可能となるのです。
地政学リスクや為替変動は、ほとんどの場合予想外の不可抗力としてその国の経済や投資家の資産に対し影響を及ぼす要因です。
そのようなリスクが低い国へ資産を避難させることで、資産を安全に守りながら増やすことができるという点が、海外移住の大きなメリットと言えるでしょう。

北米の投資家ビザ
ここからは、移住先としても人気のアメリカ、ハワイ、カナダの北米エリアの投資家ビザについて解説していきます。
アメリカで投資家が申請できるビザ
世界各国から様々な民族が集まり、ビジネス・文化双方において世界の中心的役割をになっているアメリカは、日本人にとっても馴染みの深い国であることから、移住先としても人気が高い国です。
アメリカにおける投資家ビザは以下の2種類のうちいずれかを選ぶことができます。
- E2投資駐在員プログラム
- EB-5投資永住権プログラム(グリーンカード取得プログラム)
目的や予算によって適したビザが異なるため、それぞれの違いを確認していきましょう。
E2投資駐在員プログラム
アメリカではビザの頭文字の部分にビザの種別を表すアルファベットが付けられています。
「E2投資駐在員プログラム」の「E2」とは、ビジネス目的でアメリカの国内プロジェクトに投資する人に対して発給されるビザということを意味しています。
このビザは、アメリカと通商航海有効条約を締結している国の国民のみに発給対象が制限されており、日本もその対象に含まれています。
E2ビザは、最低投資金額や申請手続きの点から取得のハードルが比較的低いとされ、人気の投資家ビザです。
E2ビザの特徴としては、以下の5点があげられます。
- 最低投資金額は20万〜30万USD
- 居住義務は無く、必要に応じて渡米するスタイルでもOK
- 配偶者と21歳未満の子どもの同行が可能
- 投資先企業のビジネスマネジメントを行う
- 投資したビジネスが終了後は速やかに米国を離れる
1つの申請で家族分のビザも取得が可能なため、子どもの進学タイミングやビシネスの開始時期などから、申請から取得までをスピーディーに進めたい方に適したビザです。
EB-5投資永住権プログラム(グリーンカード取得プログラム)
「EB-5投資永住権プログラム」の「EB-5」とは、米国移民法に基づく、政府公認の永住権を取得できる投資家ビザを意味します。
EB-5ビザの取得者は、米国国民と同様に、居住や就学・就労の自由を認められ、諸条件をクリアすれば、家族と共に通常の永住権(グリーンカード)を申請することができます。
EB-5ビザの特徴としては、以下の5点があげられます。
- 最低投資金額は80万USD以上
- 年齢・学歴・語学力不問
- 投資するビジネスの運営経験や企業での勤務経験不問
- 投資先の州や都市への移住義務無し
- 投資先のビジネスへの参画や就労の義務無し
E2ビザの審査期間が2〜3ヵ月であるのに対し、EB-5ビザは4〜6ヵ月かかるとされており、
なおかつグリーンカードの申請までは約4年程かかります。
そのため、その土地に長期的に居住した上で子どもの進学や就労などを希望する場合に適したビザです。
ハワイで投資家が申請できるビザ
アメリカで50番目の州であるハワイでは、長年EB-5ビザの取得による移住が人気を博しています。
EB-5ビザのポイントは前項での解説と同様ですが、このEB-5ビザの魅力を補足しておくと、やはり80万USDという少ない投資額でなおかつ、現地で就労や起業する必要がないという点が世界的人気のビザである所以でしょう。
申請の際に必要とされる資産証明の書類がEB-5ビザの申請における最重要ポイントとも言え、ここでは「いかに80万USD以上の資産を合法的に築きあげてきたか」がチェックポイントとなります。
投資先は米国内に1,000件ほど設けられているEB-5プロジェクトの案件の中から選びますが、中には収益性の低いプロジェクトが混在しているため、選考には注意が必要とされます。
そのため、EB-5ビザ所有者のほとんどが、プロジェクト管理会社(リージョナルセンター)を介して、優良プロジェクトの選定から現地生活にまつわる様々なコンサルティングサービスを受けています。
アメリカで投資家ビザを取得し移住する上では、このリージョナルセンターの存在は欠かせないため、プロジェクト実績(特に失敗実績)やグリーンカード取得実績などから多角的に検証した上で決めるようにしましょう。
カナダで投資家が申請できるビザ
カナダの投資家ビザは、投資移民プログラムという形で、一定条件を満たした投資家に対し永住権を与えるものです。
しかし、連邦政府による投資移民プログラムが廃止され、ケベック州単独で行っていた投資移民プログラムも2019年3月に締め切られたため、2022年11月時点で申請可能な投資家ビザはありません。
カナダは「住みやすい国ランキング」においても長年上位常連国であるため、申請が再開した際には早々に枠が埋まってしまう可能性が高いでしょう。
アジア・オセアニアの投資家ビザ
豊かな自然と寛容な移民政策により、移住先として長年高い人気を博してきたオセアニア。
対して、近年IT産業の振興や税率の低さ、起業のしやすさなどの観点から、若手起業家や投資家の移住先として人気が高まっているアジア。
ここからは、オセアニアとアジアの投資家ビザについて解説していきます。
オーストラリアで投資家が申請できるビザ
オーストラリアの投資家ビザには、以下の2種類があります。
- 一般投資家ビザ
- 上級投資家ビザ
この2つの大きな違いは、最低投資金額にあります。
一般投資家ビザの最低投資額が250万AUDであるのに対し、上級投資家ビザは500万AUDです。
今回は、金額面で比較的ハードルの低い一般投資家ビザに焦点を当てて解説していきます。
一般投資家ビザの申請に必要な条件としては、以下の5点があげられます。
- 最低投資額は250万AUD
- 申請者の年齢が55歳以下
- 純資産が225万AUD以上
- 過去3年間の投資または事業活動経験
- 優良な投資歴や事業歴
一般投資家ビザは、4年間の滞在が認められ、その後永住権の申請に進むことができます。
投資先はあらかじめ総投資額に対する割合で定められており、以下のような比率で投資を行います。
20% → ベンチャーキャピタルファンドまたはプライベートエクイティファンド
30% →ASX上場マージングカンパニー(豪証券市場に上場しているベンチャー企業)
50% →その他豪企業や株式、インフラ信託、投資用不動産など
オーストラリア政府の方針としては、若いスタートアップ企業の育成を重要視していることから、2021年の申請条件改正により未上場スタートアップ企業への投資を強化しています。
その反面で、不動産への投資は全投資額の10%までとの制限を設けているため、不動産投資をメインとしたオーストラリア移住はややハードルが高いと言えます。
ニュージーランドで投資家が申請できるビザ
ニュージーランドの投資家ビザは、「Active Investor Plus Visa」と呼ばれます。
Active Investor Plus Visaは、それまでの投資家ビザ2種(投資家ビザ、投資家プラスビザ)に代わり、よりアクティブな国内への投資活動を促進する目的で2022年9月より開始したビザです。
Active Investor Plus Visaでは、最低1,500万NZDを投資し、48ヵ月の時点でそれら全ての投資が保持されていることが求められます。
48ヵ月目の時点で条件をクリアしていれば、そのまま永住権を申請することができます。
加えて、ニュージーランド国内での居住義務は無く、48ヵ月間の投資期間中に117日以上ニュージーランドに滞在していれば問題ないため、日本や他国とのデュアルライフも実現します。
ドバイで投資家が申請できるビザ
VAT5%以外の税金が無く、暗号資産を含む投資益は非課税、不動産投資に関しても売却益は非課税で、固定資産税や相続税、贈与税、相続税が発生しないドバイは、多くの投資家に人気の移住先です。
ドバイには不動産投資に特化した投資家ビザが設けられており、不動産の価格によって3年と5年の居住権を有するビザを申請することができます。
購入不動産価格 | 居住ビザ |
---|---|
購入不動産価格が75万AED以上 | 3年間の居住ビザ |
購入不動産価格が200万AED以上 | 5年間の居住ビザ |
不動産ビザの目的は居住することにあるため、働くことはできません。
ただし購入した不動産を賃貸物件として運用することができるため、税金が無いメリットを最大限に活かした高利回りでの運用が可能です。
加えて今後の経済成長の観点からも長期的なキャピタルゲインが得られるというメリットもあります。
マレーシアで投資家が申請できるビザ
マレーシアには、投資に特化したビザはありません。
そのため、投資家が移住する場合は、外国籍の人が長期滞在するためのビザ「MM2H」を取得します。
「MM2H」は「Malaysia My Second Home」の略で、5年間の滞在が許可されるビザです。
滞在期間は、一定条件を見たいしていれば5年後以降、何回でも延長申請が可能であるため、実質永住が可能となります。
世界的に増加傾向にあるMM2Hの申請数ですが、以下の条件を満たすことで申請することができます。
- 150万RM以上の流動資産の申告
- 100万RM以上のマレーシア国内での定期預金
- マレーシア国外で得る収入が月額4万RM以上
- 無犯罪証明書の提出(帯同者分を含む)
- マレーシア在住日数が年間合計90日以上
MM2Hの魅力としては、取得することで、諸条件はあるものの現地不動産はもちろん、現地の投資商品や金融商品の購入が可能となります。
マレーシアは外国人に対し有利な税率を設けており、加えて銀行口座の金利は年間2.4%程度といわれることから、資産まるごとマレーシアに移す選択を取る人も、近年は少なくありません。
シンガポールで投資家が申請できるビザ
シンガポールでは、他国と比較して就労ビザが容易に取得できるため、永住権を取得するケースがあまり多くありません。
様々な就労ビザが設けられている中で、ここでは以下の5つのビザについて、申請条件と共に解説していきます。
EPパス(Employment Pass)
シンガポールで発給されている就労ビザの中でも、最もベーシックな就労ビザで、起業家の利用が多いことが特徴です。
EPパスの申請には、以下の条件を満たす必要があります。
- 大学卒業以上が望ましい
- 月収4,500SGD以上 ※年齢と学歴により変動
35歳以上:6,627〜7,536SGD
45歳以上:8,400SGD以上
更新期間は3年ですが、近年は1〜2年の滞在許可しか下りないケースも増えています。
PEPパス(Pesonalised Employment Pass)
主に高収入な個人事業主が申請するビザで、最大の滞在期間は3年間です。
PEPパスの申請には、以下の条件を満たす必要があります。
- 年間144,000SGD以上の収入
- シンガポール国外に在住で、過去半月の月収が18,000SGD以上
PEPパスの取得により、最大6ヵ月間は無職での滞在が可能となり、働く場合でも就労ビザを別途申請する必要はありません。
シンガポール投資永住権 GIP(Global Investor Programme)
GIPは、富裕層向け永住権プログラムで、必要とされる投資額と投資先の違いによって、「事業家向けGIP」と「ファミリーオフィス向けGIP」の2種類があります。
1.事業家向けGIP
事業家GIPの申請には、以下の条件が求められます。
1. 年商2億SGD以上(3年以上の事業経験)、かつ株式保有率が30%以上の創業オーナー
2. 1の条件の該当者の子どもで、経営陣としての役職に就いており、かつ年商が5億SGD以上
また事業家GIPでは、投資条件を以下のように定めています。
・新規事業または既存事業拡大を目的とした250万SGDの投資
・シンガポールを基盤とする運用会社が認定するGIP認定ファンドへの250万SGD以上の投資
・2億SGD以上の運用資産がある、シンガポールを基盤とする新規または既存のファミリーオフィスへの250万SGD以上の投資
2.ファミリーオフィス向けGIP
事業家GIPの申請には、以下の条件が求められます。
- 投資可能な資産額が2億SGD以上
- 5年以上の企業、投資、経営経験がある(不動産を除く)
またファミリーオフィス向けGIPでは、投資条件を以下のように定めています。
- 2億SGD以上の運用資産
- シンガポールを基盤とする新規または既存のファミリーオフィスへの250万SGD以上の投資
ベトナムで投資家が申請できるビザ
ベトナムの投資家ビザは「DT」と呼ばれ、外国人投資家や外国人弁護士が対象のビザです。
DTは以下のように、必要とされる出資金や滞在可能期間によって4種類に分けられています。
- DT1 ビザ : 出資金440万USD以上、滞在可能期間は最大10年
- DT2 ビザ : 出資金220万〜440万USD未満、滞在可能期間は最大5年
- DT3 ビザ : 出資金13万〜220万未満、滞在可能期間は最大3年
- DT4 ビザ : 出資金13万USD未満、滞在可能期間は最大1年
他にも、出資金が25,000USD以下であれば滞在可能期間は3〜6ヵ月で、「出資額が少なすぎる」「年齢が若すぎる」と判断された場合は、取得が難しくなる傾向にあります。

フィリピンで投資家が申請できるビザ
フィリピンでの長期滞在においては、投資家に特化したビザは設けられていないため、SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)という特別移住退職者ビザを取得します。
SRRVの申請には、年齢が35歳以上であることと併せて、以下4種類のうちいずれかの分類において定められた預金額等の諸条件を満たす必要があります。
Classic
50歳以上:20,000USD
35〜49歳:50,000USD
50歳以上かつ年金受給者:10,000USD(単身者:800USD/月、夫婦:1,000USD/月の月収 )
3名上の同伴家族:1名あたり15,000USD追加
SRRV Classicは、定期預金を投資に転用することが可能で、投資額は50,000USD以上と定められています。
Smile
35歳以上:一律20,000USD
3名以上の同伴家族:1名あたり15,000USD追加
SRRV Smileは、Classicと違って定期預金を投資に転用することはできません。
預金の引き出しは、入院治療や埋葬費用が理由であれば可能です。
Human touch
35歳以上:一律10,000USD
Human touchでは申請者に対して、以下の条件を設けています。
- 介護・治療・療養が必要な人
- 毎月1,500USD以上の年金を受給
- 健康保険等の医療保険への加入
SRRV Human touchにおいても、定期預金の投資への転用は禁止されています。

ヨーロッパ・アフリカの投資家ビザ
伝統的な街並みに多様な文化が混在するヨーロッパでは、投資移民に対しての見解は各国で分かれますが、一部の国や地域では、投資家の移住に好意的で優遇措置を設けているところもあります。
また、近年急速な経済成長を遂げているアフリカですが、特に北アフリカでのIT系スタートアップの振興により、投資家をはじめ起業家や教育期間からの注目度が高まっています。
ここからは、そんなヨーロッパとアフリカの投資家ビザについて解説していきます。
イギリスで投資家が申請できるビザ
イギリスで海外投資家向けに発給されていた「Tire1投資家ビザ」は、2022年2月に突如として発給が停止されています。
国際的な政治情勢を勘案した上での決定とのことですが、現時点においては、投資によって外国人がイギリスに居住することができるビザはありません。
フランスで投資家が申請できるビザ
フランスは、海外投資家に対してフランス居住許可プログラムを実施しており、認可された場合は10年間滞在することが可能となります。
このプログラムへの申請に際しては、言語や専門分野、フランスでの住居などの必須条件はなく、犯罪歴の無い投資家であれば申請することができます。
ただし投資家は、最低1,000万ユーロの投資を必要とされ、その対象には特に制限や条件は設けられていません。
スイスで投資家が申請できるビザ
スイスでは、移住を希望する海外投資家向けにスイス移住者プログラムを実施しています。
このプログラムでは、申請に先立ち最低25万CHFを保証金として納めます。
そして滞在する州で異なるものの、15万〜100万CHFの税金などを納めることで、移住許可がおります。
このプログラムへの申請には、以下の条件を満たしていることが求められます。
- 18歳以上
- スイス国内の被雇用者ではない
- スイスの市民権を保有しておらず、今回が初めてのスイスでの居住となる
- スイスで家を購入または賃貸している
- 犯罪歴が無く、常識を伴う人格である
スペインで投資家が申請できるビザ
スペインでは、国内の不動産に投資することで、投資家ビザの申請が可能となります。
最初の滞在期間は2年間ですが、不動産を維持すれば5年ごとの更新可能なビザが発行され、継続的な居住により永住権を申請することができます。
申請に際しては、以下の条件を満たす必要があります。
- 最低50万ユーロ以上に相当する不動産の所有・維持
- 良好な健康状態・犯罪歴なし
- ビザ取得後のすみやかな入国
もしも不動産以外の投資を希望するのであれば、200万ユーロ以上の国債、または100万ユーロ以上のスペイン企業の株式、もしくは100万ユーロ以上のスペイン金融機関への預金のいずれかの投資条件を満たす必要があります。
エジプトで投資家が申請できるビザ
エジプトで投資家ビザを取得するためには、以下の3つのステップが必要です。
- 法人を作る
- 資本金として35,000USD以上を入れる
- 投資家ビザを取得したい人を役員に設定する
投資家ビザを取得するためには、申請者が役員に就いていなければならないため、ビザの取得を希望する人が2人いる場合は、その2人を役員に設定しておきます。
また資本金に関しても、1人あたり35,000USDという考え方であるため、同じ会社内から2人申請するのであれば、70,000USD以上を資本金に充てておけば大丈夫です。
上記3つのステップを経ることで、投資家ビザが発行されます。

海外不動産投資のビザについてよくある質問
海外移住を検討していても、何から始めればいいか分からないという人も少なくありません。
ここからは、海外移住にまつわる投資家ビザの取得や申請方法について、よく耳にする質問3つに回答していきます。
海外移住のビザが取りやすい国はありますか?
最低投資額の水準が欧米諸国よりも低額な国が多い東南アジア諸国は、移住に伴うビザの申請ハードルが低いエリアです。
加えてエジプトは、まだ投資家の移住が少なく、ビザ取得のために必要な条件がほとんど無い状態ですので、比較的ビザが取得しやすい国です。
投資家の移住先として人気が高まってくると、国が規制強化に乗り出すため、自ずとビザの申請条件も厳しくなります。
そのため、移住先としての人気がそこまで高まっていない国の方が法整備が緩く、ビザが取得しやすい傾向にあるのです。
外国人投資家が日本で永住権を取得できるビザはありますか?
日本では、諸外国の「投資家ビザ」のように投資家に特化したビザは設けられていません。
また、永住権を取得するには「合法なビザによる連続10年間の日本での滞在歴」が必要となるため、外国人投資家が永住権を取得するまでのハードルはかなり高いと言えます。
取得の方法として最も確実性が高いものが「経営管理ビザ」をまず取得し、更新を重ねながら10年が経過した時点で永住権に申請するという方法です。
経営管理ビザの取得には以下のいずれかの方法をとることが一般的です。
- 新規の会社を設立し、その取締役として来日、活動する
- 既存の会社へ出資し、取締役に就任し来日、活動する
上記いずれの方法であっても最低出資金として500万円以上投資する必要があります。
また資本金に対しての出資金の割合も審査対象となるため、資本金の過半数以上の額を出資しておくべきです。
「経営管理ビザ」の他にも、「高度専門職」という在留資格を取得、就労する中で、高度人材ポイントが80点を超えた状態を1年以上継続して在留することができれば、永住権への申請が可能となります。
この高度専門職に該当する職種は限られているものの、最短1年で永住権取得が可能となるため、投資家以外の職や実績があるのであれば、検討してみるとよいでしょう。
ヨーロッパの永住権が取れるゴールデンビザとはなんですか?
ゴールデンビザとは、簡単に言うと「長期居住ビザ」です。
ヨーロッパに限らず世界各国においてゴールデンビザは設けられており、ゴールデンビザを更新しながら滞在を続けることで、永住権や市民権の申請が可能となるケースがほとんどです。
そのため、「ゴールデンビザ=永住権」ではなく、ゴールデンビザの取得と保持が永住権取得のための前哨戦にあたるということになるので、この2点の違いははっきりさせておきましょう。

まとめ
移住先として人気の国々では、近年投資家に対するビザの発給条件を厳しくする傾向が強まっています。
その背景には、外国人投資家が自国の経済により能動的に関与するよう国が促すことで、高度人材やイノベーティブな企業の育成が実現し、経済を発展させていきたいという思惑があるのです。
そのため、不動産投資よりも未上場スタートアップなどへの投資を求められるケースが今後はさらに増えていくことが予想されます。
一言で「投資家ビザ」と言っても、自分の希望とそぐわない条件を提示しているものもあるため、移住先の選定、また取得するビザの種類はしっかりと検討した上で決定するようにしましょう。